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 この場合には、以下の第1.第2条件を満たさなければなりません。, 共同懸賞の場合は、景品の最高金額30万円(第1条件)で、景品の総額が売上予定総額の3%以内であれば、懸賞による景品の提供もOKということになります。, 総付景品とは、懸賞によらず、商品やサービスを購入したり、来店したりした人にもれなく提供される景品類のことをいいます。例えば、商品・サービスの利用者全員に提供したり、申込み又は入店の先着順に提供する場合等です。 Copyright ©  弁護士法人ピクト法律事務所 All rights reserved. 3  この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。  つまり、親睦や儀礼のためになされたものであったとしても客観的にお客さんを誘因するような形になっていれば、要件を満たしてしまいます。また、既存顧客のリピート率を高めるためのものもここにいう「顧客を誘因する」にあたるので注意してください。, 「取引」には、自分が製造又は販売する商品について、最終需要者(お客さん)のところに届くまでのすべての流通過程が含まれます。また、当然ですが、「取引」には、販売のほかに賃貸・交換等の契約一般が含まれます。, であれば、「付随して」とされます。 この点、現金のプレゼントの条件として、何からの財物あるいは経済的利益を交付させる行為、あるいはさせようとする行為は詐欺罪(刑法第246条)に該当する可能性はある。, しかしながら、単なる冷やかしであり、応募者にとって、特に財産的被害を蒙る類のものでない場合には、これに該当しない。, 特にオープン懸賞の形で、架空懸賞をやる場合、葉書(一応、財物)などの購入・送付も必要とならない。, したがって、巷に溢れている架空懸賞も、残念ながら、原則として、法律違反とはならず、処罰の対象にはならないものと思われる。, 100万円Twitter前澤友作社長景品表示法架空懸賞法律犯罪現金プレゼント詐欺罪違法性, 現在会社員なのですが、Twitte(個人の)rプレゼント企画に当選した場合、年末調整に書く必要がありますか?, 年末調整は勤務先である会社が定型的な所得控除をやってくれる制度であり、ご指摘のような当選金・当選物については、年末調整では調整できないものと理解しております。 ポイントサービスにおける法律知っていますか? 既に、ポイントサービスを運用している、もしくはポイントサービスをこれから導入している企業にとって「ポイントサービス」と「法律」は重要な論点となります。 というのも、ポイントというのは金銭ではないにしろ、購入者に対して金銭� 当サイトでは、頻繁に景品表示法という法律がでてきます。やはり、インターネット取引中心の記事を書いていると広告問題とかかわりが強いので、広告を規制する法律の王様である景品表示法についての記事がどうしても多くなってしまいます。 通販サイトなどで、5000円以上買うともれなく次回使えるクーポン券をプレゼント!といったキャンペーンをよく見かけますよね。 事業者側としては、販売促進の一環としてこういう景品(おまけ)のプレゼントキャンペーンをバンバンやりたいはずです。 ©Copyright2020 弁護士によるFX/仮想通貨等の投資ブログ.All Rights Reserved.  今回は、今までとは異なり、「景品」表示法の「景品」についての部分にフォーカスして記事を書いていきたいと思います。, 景品表示法は、お客さんが「景品」に、惑わされて質の良くない物や割高な物を購入することを防止することや競合業者同士が商品やサービスではなく「景品」によって差別化を図ることは、本来の商品やサービスの質が低下するおそれがあることから、「景品」を商品やサービスにつけることに一定の規制をかけています。, (景品類の制限及び禁止) Twitterで、衣料品ネット通販のZOZO社の前澤友作社長が「100名様に100万円【総額1億円のお年玉】を現金でプレゼントします」と宣言したTwitterを投下し、凄いことに。, それは良いとして、前澤社長の真似をして、RTとフォローで現金プレゼント!とツイートする人がやたら増えた。, Twitterルール上、「アカウントへの反応(フォロワー、リツイート、いいねなど)を購入、販売または作為的に誇張しようとした場合」をスパム行為とみなし、禁止している。, フォロー及びリツイートを条件とする前澤氏の現金のプレゼント行為は、かかるTwitterルールに反するのではないかという一部指摘が入ったようである。, もっとも、この点については、報道によれば、Twitter社が前澤社長の行為はTwitterルールに反しないとの判断を表明したとのことで、解決がなされている(あれだけメディア露出したにもかかわらず、前澤社長のアカウントが停止されていないことからすれば、この報道はおそらく本当なのだろう)。, なお、Twitter社には、キャンペーンの実施についてのガイドラインというものもあり、以下のとおり、規定している。, 企業、組織、さらにはクリエイティブな個人が、Twitterプロフィールでキャンペーンや懸賞を主催しています。Twitter上のキャンペーンや懸賞では、特定の内容のツイート、特定のアカウントのフォロー、特定のハッシュタグを付けた投稿などに対して賞品が提供されることがあります。Twitterプロフィールを使用してキャンペーンを主催する場合は、いくつかのシンプルなガイドラインに準拠してください。これらのガイドラインは、キャンペーンが原因で利用者がTwitterのルールやガイドラインに違反することのないように定められています。, キャンペーンに何度も応募するために多くのアカウントを作った利用者は、すべてのアカウントが凍結されることになります。複数のアカウントで応募した利用者は当選資格を失うことを必ず明記してください。, まったく同じ、またはほとんど同じ内容やリンクを投稿することはTwitterルール違反であり、検索の品質を低下させる恐れがあります。同じツイートを何度も繰り返すように推奨するルールは設定しないでください(「一番多くリツイートした利用者に賞品を提供」など)。あなたが主催したキャンペーンや懸賞が原因で、利用者がTwitter検索から自動的に除外される可能性があります。キャンペーンのルールとして、1日に複数回応募した場合は無効になる旨を明記することをおすすめします。, 当選者を決めるには、すべての応募者を確認する必要があります。投稿にあなたの@ユーザー名が含まれていれば、[通知] タイムラインですべての応募を確認できます(返信や@ツイートの詳細についてはこちらをご覧ください)。単純に検索しただけでは、一部のツイートが表示されないことがあります。また、検索品質の向上のために応募ツイートが検索から除外される場合があります。, 関連するハッシュタグをツイートに含めてもらうという方法もあります(#キャンペーン、#企業名など)。ただし、ハッシュタグは投稿する内容に関連していなければなりません。ハッシュタグをまったく関係のない内容のツイートに追加するように推奨すると、Twitterルール違反の原因となる可能性があります。, これらのガイドラインはキャンペーン参加者の適切な利用をサポートするためのものですが、主催者側もキャンペーンを開始する前にTwitterルールと検索のベストプラクティスの両方を必ず確認してください。Twitterをビジネスに活用していて詳細な情報やヒントを確認したい場合は、business.twitter.comをご覧ください。, キャンペーンや懸賞を開始する前に、すべての適用法令および規制に準拠していることを確認してください。法令や規制への準拠は主催者の責任です。法令順守に関して疑問がある場合は、ご自身の弁護士にご相談ください。, あくまでガイドラインなので、これに反しても・・・という気がしているが、これを読む限り、前澤社長の行為に問題は見られないように思われる(「複数のアカウントで応募した利用者は当選資格を失うことを必ず明記してください。」という部分は守られてたっけかな?)。, いずれにしても、前澤社長の今回の行為は、Twitter社としては問題ないと判断しているのだろう(問題あったら、すぐにアカウント凍結等の何らかの対応採るだろうしね。)。, 懸賞を規律する法律でまずぱっと思い浮かぶのが、不当景品類及び不当表示防止法、いわゆる景品表示法だ。, 景品表示法を見てみると、この法律の規制の対象となり得る「景品類」は、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう(2条3項)と定義されている。, で、「景品類」に関しては、内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる(4条)とされており、要は通達で鑑賞の景品等の価額の上限が制限される可能性があるわけだ。, 今回の前澤社長のTwitter懸賞として現金をプレゼントする行為は、通達で禁止されているのか?という点については、結論的には規制されてないよう(=景品表示法との関係においては適法)である。, 前澤社長の懸賞は、いわゆるオープン懸賞に該当するものと思われる。このオープン懸賞には、平成18年までは1000万円という上限規制があったが、本記事作成現在においては、撤廃されている(そもそも本件は一人あたり最大で100万円のプレゼントなので、この上限規制があったとしてもひっからないが)。, (以下、青字部分、消費者庁のホームページから抜粋) ○懸賞により提供する景品類の総額は、懸賞を与える本来の取引の売上予定総額の2%までです(例えば、1個4,000円の商品を200個販売する(4,000×200=800,000円)場合、このうち100個の商品の購入者に懸賞による100個の商品を与える場合には、懸賞であたる商品の総額は、(800,000円×0.2=)160,000円まで)。, ○ 売上予定総額の3%までです(計算方法は、「3.1.2」の例の0.2を0.3に直すだけです。)。, 3 規制の内容(「景品類」にあたる場合にどのようなルールを守らなければならないか。), お米・玄米等(米穀)をIT(インターネット)サイトで販売するのに法律上必要な手続き【弁護士が教えるE…, 生魚・魚肉ソーセージやかまぼこ等(魚介類・魚介類加工品)をIT(インターネット)サイトで販売するのに…, 牛乳やチーズ等(乳類・乳製品)をIT(インターネット)サイトで販売するのに法律上必要な許可手続き【弁…, お肉やベーコン(生肉や食肉製品)をIT(インターネット)サイトで販売するのに法律上必要な許可手続き【…, IT(インターネット)サイトで「食品」の販売を開始するのに法律上許可・届出が必要なものとは!?【弁護…, インターネット(IT)・オークションにおいて注意すべきその他(特定商取引法・古物営業法以外)の法律【…, 懸賞・賞品・景品・割引き(値引き)等についての法律上の規制【景品表示法3条に違反する!?】. それでは、どのようなことに対して、どのような規制がなされているのか具体的に見ていきましょう。 消費者庁というお役所が出すルールによれば、提供するおまけやキャンペーンが「値引き」にあたる場合には、景品とは認められず(=④内閣総理大臣に指定されていないため)、景品規制の対象にはならないとされています(消費者庁「景品に関するガイドライン」参照)。, その理由は、適正な値引きであればそれは商慣習として様々な場面で頻繁に行われていることであって、特に消費者に不利になるものでもないため、わざわざ規制する必要がないからです。, 例えば、値引きのイメージからは少し外れるかもしれませんが、キャッシュバックキャンペーンも原則「値引き」にあたり、その上限などに特に決まりはありません。, なお、景品規制について詳しく知りたい方は、「景品(おまけ)にも法律の規制がある!?景表法4つのポイントを解説」をご覧ください。, 「総付景品」とは、ある商品を買ったりお店に来店するなどの、一定の条件をみたした人全員にもれなくプレゼントされる景品のことをいいます。, 「全員もれなく景品がもらえる」という特徴から、「ベタ付け景品」とも呼ばれています。, 具体的には、ヤマザキ春のパン祭り(パンについてくるシールを集めると必ずお皿がもらえるもの)や、携帯電話の新規加入で全員にアニメのグッズをプレゼントする場合などがあてはまります。, 「取引きに付随して全員がもれなくもらえる景品や受けられたりするサービス」でも、以下のようなものは総付景品にはあてはまらず、規制の対象とはなりません。, これらは商慣習として認められているものなので、わざわざ規制の対象にする必要がないからです。, そして、総付景品では、取引価額(=対象商品やサービスの購入・利用にかかる値段)によって景品の上限額が変わってきます。, 上の図のように、取引価額が1000円未満なら景品自体の上限額は200円までとなり、1000円以上の場合には取引価額の20%までとなります。, 例えば、カラオケ店で500円のドリンクを注文したお客さんにノベルティとしてアニメの缶バッジを配りたいケースがあったとします。このケースでは、取引価額が「1000円未満」なので、景品の価格上限は、200円までなります。そのため、缶バッジを配布する場合には、その缶バッジの価格が200円を超えないように設計する必要があります。, このように、総付け景品規制の上限を考えるあたっては、本体商品の「取引価額」がポイントとなります。, ただ、この缶バッジのケースのように商品や販売方法が単純なケースでは、「取引価額の計算は、難しくありません。, これに対して、複数の商品を買ったらおまけをプレゼントする場合や、商品の購入額に関係なくおまけをあげるような複雑なケースでは、、取引価額はいくらにすればいいのか迷ってしまう方も多いかと思います。, そこで以下では、まず総付け景品規制のポイントとなる「取引価額」の一般的な計算方法を説明した上で、具体的なケースごとの計算方法を解説していきます。, 例えば、【例ー①】600円の雑誌に付録がついてくる場合には、取引価額は600円となります。, また、【例ー②】500円の商品を3つ買うとおまけをプレゼント!という場合には、商品1つ分の値段ではなく、500円×3=1500円が取引価額になります。, ただし、【例ー③】買った商品の金額に関係なく、何かしら買えば一律におまけがもらえるようなケースでは、原則、取引価額は100円として計算することになります。, このとき、その店で取り扱う商品の最低額が100円以上であれば、その値段が取引価額となります。, その店で取り扱う商品やサービスの中で一番安いものの値段が取引価額になるということですね。, 例えば、【例ー④】店にある商品のうち一番価格の安いものが2000円であれば、取引価額は2000円になります。, 上の図でみたとおり、取引価額が1000円未満の場合は、景品の上限は200円となります。, 例えば、先ほど例に挙げた【例ー①】と【例ー③】はそれぞれ取引価額が600円と100円なので、景品の上限額は200円になりますね。, 他方で、取引価額が1000円以上の場合には、景品の上限額は取引価額の20%までとなります。, 先ほどの【例ー②】は取引価額が1500円なので、景品の上限額は1500円×0.2=300円までとなります。, また、【例ー④】では取引価額が2000円なので、景品の上限額は2000円×0.2=400円までとなります。, 計算方法を含めた、総付け景品規制の実務上の問題点の詳細については、消費者庁の「景品規制のガイドライン」や「Q&Aサイト」をご覧ください。, では、ここまで解説してきた総付け景品規制のルールに違反してしまった場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか?, 景表法に違反したからといって場いきなり刑事罰を受けたりするわけではなく、以下のように、事業者には「言い訳の機会」が与えられ、それでもなお違法なことをしているとジャッジされた場合にはじめて、刑事罰などの重いペナルティを受ける仕組みになっています。, まず、タレコミなどがあった企業をターゲットに、お役所の方が主体となって、タレコミのあった事業者への事情聴取を開始します。, 調査の結果、景表法違反の行為があると認められると、事業者にはまず言い訳のチャンス(=弁明の機会)が与えられます。, ここで上手く言い訳ができずに景表法違反と認められてしまうと、「措置命令」が行われます。, 措置命令の内容としては、違反したことを一般消費者に知らせることや、再発防止策をすることなどがあります。, 具体的な事実関係や違反行為の内容も掲載されてしまうため、それが世間に広まってしまえば企業にとっては信用を大きく落とすことにもなり、ダメージは大きなものとなります。, このような事態を避けるため、景品の上限額などはあらかじめきちんと確認しておくことをおすすめします。, それでは次に、普段私たちがよく目にするキャンペーンのうち、実務上の需要が高いケースを例に、それぞれについて総付景品規制を検討していきましょう。, はじめに、携帯の各種キャリアとの契約時によくみる「キャッシュバックキャンペーン」について検討してみましょう。, 考え方としては、まずはキャッシュバックが景表法上の「景品」にあたるかを分析します。, この要件に沿って順番にみていくと、キャッシュバックは、主に販売促進のために行われるものなので、①消費者を誘引するための手段であるといえます。, また、利用者が商品を買ったときに一定の額のキャッシュバックが行われるので、②取引に付随して提供する、③経済上の利益ということができます。, ただし、「景品」とは、①~③にあたるもののうち④内閣総理大臣が指定するものでなければなりません。, これについては消費者庁の「指定についてのガイドライン」があるのですが、その中で、「正常な商慣習に照らして値引きと認められる」場合については、景品に含まれないと定められています。, 一般的に行われる適正な値引きであれば、消費者にとって不利になるものではないので、わざわざ規制の対象にはしないということです。, そのため、キャッシュバックが「値引き」であるといえる場合は、規制の対象となりません。, 値引きには、事業者が販売・提供する商品やサービスの価値を下げる効果を持つものが広く含まれるとされていて、具体的には以下のようなものがあります。, そうすると、キャッシュバックはすでに支払った代金の割戻しといえるので、「値引き」にあたり、規制の対象とはなりません。, ただし、以下のような場合にはキャッシュバックでも「値引き」ではなく「景品」に当たり、景表法の適用があるので注意が必要です。, 1と3については、キャッシュバックされるかどうか確実ではないため、「値引き」として認めることはできません。, 2については、本来キャッシュバック分については自由に使えるというのが消費者の認識であるのに、使い道を限定している時点でもはやキャッシュバックとは呼べないため、「値引き」として認めることができません。, ※値引きの詳細を知りたい方は、消費者庁の「値引きに関するガイドライン」もご参照ください。, 割引券もキャッシュバックと同様に、販促のために行われ、利用者が商品を買ったときに提供されるものなので、①~③の要件にあてはまります。, また、割引券は内閣総理大臣が指定するもののうち「金券」にあたるため、④の要件もみたします。, そして、今回のケースでは、一定の金額の買い物をしてくれたお客さんに対してもれなく全員に割引券を提供するため、「総付景品」として規制の対象になると考えることができます。, ただし、消費者庁の「景品に関するガイドライン」では、「自己の供給する商品または役務の取引きにおいて用いられる割引券その他割引を約する証票」については、たとえ「景品」に該当する場合であっても、総付景品規制が及ばないものとされています。, 要するに、お店で買い物をしたときになどに貰える「次回の買い物で使えます」といった割引券については、形式上は「景品」にあたるとしても、商慣習として一般的に認められているものであるため規制の対象とはしませんよ、ということです。, この場合の割引券には、500円券とか1000円券などのように「〇〇円割引」という形で、金額が示してあり、購入金額にかかわらず表示された一定金額が割引かれるもので、金券と同じようにいろいろな商品を買うときに使えるものが含まれます。, これを事例の割引券にあてはめてみると、「2000円割引券」は「割引を約する証票」にあたり、総付景品規制の対象外となります。, 一方、「20%割引券」のように「〇〇パーセント割引」(⇔「〇〇円割引」)という形の割引券、購入金額によって割引される値段が変わってしまうため、「割引を約する証票」にはあたらず、総付景品として規制をうけることになります。, そのため、割引券の利用については、景品の上限額に従って割引金額に上限を設ける必要があります。, 今回のケースでは、10000円以上の買い物をしたお客さんに対して割引券を配っているので、「取引価額」は10000円となります。, そして、景品の上限は「取引価額の20%」までなので、10000円×0.2=2000円までとなります。, 景品の上限が2000円=割引できる額が2000円までということなので、20%割引券が利用できるのは、購入価格の20%が2000円にあたる場合となります。, つまり、2000円÷0.2=10000円までの購入金額であれば割引券をそのまま利用することができます。, 購入金額が10000円を超える場合には、そのまま割引いてしまうと景品の上限を超えてしまい景表法違反となってしまうので、割引額の上限は2000円までと設定することになります。, このように、同じ割引券でもどのように割引くかによって規制のありなしが変わってくるため注意が必要です。, ギフト券は、契約の更新を促進するための手段として、利用者が再契約したときに提供される金券であるため、①~④の要件をすべてみたし、「景品」であるといえます。, また、再契約したお客さん全員にもれなく配布することから、ギフト券は「総付景品」にあたります。, 次に、取引価額から景品の上限額を計算する必要がありますが、今回のようなケースでは「取引価額」をどのように判断すればいいのでしょうか?, 月額料金の1000円なのか、契約期間の総額6000円なのか、それともそれ以外の判断基準があるのか、迷うところですよね。, ではどのように判断すればいいのかというと、「取引実績や、同業他社の取引実態なども考慮しつつ、契約した利用者の多くが継続する契約期間」をもとに取引価額を判断します。, 今回のケースのように契約期間に縛りがある場合、それ自体は継続期間を導き出すうえで重要な基準にはなりますが、途中で解約されてしまう可能性がある以上これだけが判断基準になるわけではありません。, 例えば、月額5000円で、この種の契約であれば通常2年間は契約を継続する、という取引実態があるケースでは、取引価額は5000円×2年間=12万円となります。, 提供できる景品の上限額は、取引価額の20%までとなりますので、12万円×0.2=24000円となります, 仮にサービスの通常継続期間を1年間だとして、今回のケースについても同じように考えてみると、取引価額は5000円×1年間=6万円となります。, そして景品の上限額は、6万円×0.2=12000円となり、5000円分のギフト券であれば規制の範囲内におさまっていることになりますね。, このように、月額料金で継続的なサービスを提供している場合には取引額の計算の仕方が少し変わってくるので、他社の取引実態もきちんと考慮したうえで適正な計算をする必要があります。, ギフト券は、新規契約の促進のために配布される金券なので、①・③・④の要件をみたします。, ただし、お友達紹介キャンペーンの場合、単なる紹介のみであれば、紹介されたお友達が実際に取引をするかはまた別の話なので、原則として「取引きに付随」しているとは考えられず②の要件をみたしません。, ただし、今回のケースのように、お友達のサービス加入を条件にギフト券を提供するような場合には「取引きに付随」しているといえ、②の要件もみたすことになります。, そして、ギフト券はお友達を加入させた紹介者にもれなく配布されるため、「総付景品」として規制をうけることになります。, 取引期間の途中で景品の提供をする場合には、契約開始からその時点までの利用料の総額ではなく、残りの契約期間の利用額に応じて取引価額を計算します。, 今回のケースで仮に紹介者の契約期間が残り2か月だとすると、取引価額は1000円×2か月=2000円となります。, ですので、事例のように500円のギフト券を配布してしまうと景表法に違反してしまうことになります。, 「取引価額」の判断については、(3)の再契約キャンペーンと同じように、通常であればどのくらいの期間契約を継続するのかを基準に判断します。, 今回のケースで仮にサービスの通常継続期間が6か月だとすると、取引価額は、1000円×6か月=6000円となります。, そして、景品の上限額は6000円×0.2=1200円までとなりますので、500円分のギフト券は規制の範囲内になりますね。, このように、お友達紹介キャンペーンの場合には①景品の提供が、紹介されたお友達の商品購入やサービス利用が条件となっているか、②景品の上限額を計算するときには紹介者とお友達を分けて検討すること、の2点に注意しましょう。, このように、消費者にとってはうれしい景品(おまけ)でも、好き勝手にキャンペーンでばらまくことはできないのです。, 利用者にもれなく配布する「総付景品」については、取引の価額に応じて、プレゼントできる景品の額に上限があります。, 販促活動としてキャンペーンをしようと考えている企業は、こういった総付け景品の限界を理解した上で、キャンペーンの設計をしましょう。, 「景品」とは、 ①消費者を誘引するための手段として、②事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する、③物品・金銭その他の経済上の利益で、④これら3つにあてはまるもののうち内閣総理大臣が指定するもの、をいう, 「総付景品」とは、ある商品を買ったりお店に来店するなどの、一定の条件をみたした人全員にもれなくプレゼントされる景品のこと.  ただし、経済的対価を支払って取得するものでないものは除外されます(表彰状とかトロフィー等)。, 上述の通り、内閣総理大臣の指定により、このような経済上の利益の場合には、景品表示法の規制は及ばないとされています。なので、適正な範囲で、「2つ以上買うと割引」としたり、同一商品やサービスを付加すること等も「正常な・・・値引き」といえ、景品表示法の規制を受けません。 エムズコミュニケイト岡田 祐子, 【ポイントサービスの効果に関する慶應大星野教授との共同研究はこちらから⇒https://point-marketing.jp/】, こんにちは。CRM/ポイントサービスコンサルティングのエムズコミュニケイト(2018年4月に大日本印刷グループよりMBO致しました)が運営するポイントマーケティングラボ編集部です。, こちらのサイト、ポイントマーケティングラボでは、企業・事業会社のマーケティング・販売促進の担当者・事業責任者の方々に向けて、ポイント制度の導入やCRMのノウハウについて、プロの視点から惜しみなく情報を発信して参ります。是非ご参考にしていただければ幸いです。, ポイントカードを導入や検討されている企業担当者様ですと、ポイントカードの導入にあたっての法律ってどのようなものを知っておかなければならないの?など疑問があると思います。, 既に、ポイントサービスを運用している、もしくはポイントサービスをこれから導入している企業にとって「ポイントサービス」と「法律」は重要な論点となります。, というのも、ポイントというのは金銭ではないにしろ、購入者に対して金銭と同等の価値をもたらすものであるがゆえに、法律上いくつか注意しておかなければならない点があるからです。, よく質問されるのが、「景品表示法について」や「資金決算法について」気になると言った声をお聞きします。今回は、「知らなかった!」では済まされない、法律関係について探っていき、解説していきます。, では早速、ポイントサービスにおける法律関係の懸念点はどういったものがあるでしょうか?いくつかポイントをまとめてみます。, ポイントサービスから発行されるポイントと、SuicaやEdyやPASMO、nanacoなどのいわゆる電子マネーと呼ばれるものは、法律上でも扱いが異なっています。, こういった電子マネーと言われるものは、前払い式で顧客が支払った対価として発行される金券のようなものです。, このように企業いわゆる事業者が消費者(利用者)から金銭的な『対価』を得ている状態である場合、「資金決済法」という法律が適用されます。, それに対して、ポイントサービス(ポイントサービス)から発行されるポイントは、この資金決済法には該当しません。, というのも、金銭的な「対価」としてではなく、あくまで、企業からの景品やおまけとして発行されていると解釈されているためです。, では、ポイントサービスとしてのポイントはどの法規制にも該当しないということでしょうか?, 自社の発行する「ポイント」が、景品表示法2条3項の規定している「景品類」に該当する場合、発行されるポイントに関して制限を受ける可能性があります。, 例えば、事業者が自己の商品・サービスの取引に附随して、もれなく提供できる「景品類」は、1,000円未満であれば200円までで、1,000円を超える場合はその取引価額の2割までとされています。, 景品類に当たるかどうか、というのは大きく分けると2つのポイントに分けて考えなければいけません。, 「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して取引の相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するもの」(景品表示法2条3項より)に当たれば、景品類です。, 例外というのは、「不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年公取委告示第3号)において 2020.05.25 当サイトでは、頻繁に景品表示法という法律がでてきます。やはり、インターネット取引中心の記事を書いていると広告問題とかかわりが強いので、広告を規制する法律の王様である景品表示法についての記事がどうしても多くなってしまいます。 過大なプレゼントの提供は、景品欲しさに本来不要であるはずの商品やサービスを購入させるおそれがあるなど、消費者の商品・サービスを購入するかどうかの判断に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。そこで、景品表示法では、過大なプレゼントに対する規制を設けています。 多くのベンチャー企業や新規ビジネスの立上げ等について、法律的なアドバイスのみでなく「パートナー」としてかかわっている。 私の理解では、その金額如何で確定申告しなければならないものと考えておりますが、恐縮ながら、私は税務の専門家ではございませんので、ご質問の内容については、気になるようでしたら、税理士にお聞きいただいた方が良いかと存じます。 商品やサービスを購入してくれた人にプレゼントをするのは、販売促進としては、非常に有効です。, しかし、過大なプレゼントの提供は、景品欲しさに本来不要であるはずの商品やサービスを購入させるおそれがあるなど、消費者の商品・サービスを購入するかどうかの判断に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。, 景品表示法では、「景品類」について、「顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するもの」と定義しています。, まず、「顧客を誘引するための手段として」とは、提供者の主観的意図やその企画の名目を問わず、客観的に顧客誘引のための手段かどうかによって判断されます。, したがって、事業者が、商品購入を促す目的を持っておらず、例えば、お礼のため、または市場調査のアンケート用紙の回収促進のためという目的しか持っていなかった場合であっても、客観的にみて顧客誘引のための手段になっている場合には「顧客を誘引するための手段として」の提供と認められてしまう可能性があります。, また、新たな顧客の誘引に限らず、取引の継続または取引量の増大を誘引するための手段も、「顧客を誘引するための手段」に含まれます。, 自己が製造しまたは販売する商品についての最終需要者に至るまでの全ての流通段階における取引が「自己の供給する商品又は役務の取引」に含まれることになっており、その対象が広範になっていますので、この点注意が必要です。, また、複数の商品や役務を合わせて販売する場合には、一方が他方に付随する景品類であると評価される可能性があるので、注意する必要があります。, 組み合わせ販売が明らかな場合や、組み合わせ販売が商慣習となっている場合、さらには組み合わせることにより独白の機能、効用を持つ1つの商品や役務になっている場合は、原則として取引に付随する景品類には該当しないものとされています。, その他、ホームページ上で実施される懸賞企画は、通常は懸賞への参加がただちに購入に繋がるわけではないことから、取引付随性を満たさないと考えられています。, ただし、応募者を商品やサービスの購入者に限定している場合や、購入しなければ正解やヒントがわからない場合には、取引付随性があると判断されますので、注意が必要です。, この点、無料会員登録や資料請求のように、一連の過程において一切対価関係が発生しない場合には「取引に付随」しない可能性が高いものの、一方で、銀行口座の開設やクレジットカード契約のように、後に対価関係が発生する場合には「取引に付随」すると考えられるため、具体的ケースに応じて慎重に取引付随性の有無を検討したほうがよいと考えられます。, なお、新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、郵便はがき、ウェブサイト、電子メール等で申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画(いわゆるオープン懸賞)は、原則として、取引に付随しているとはいえないので、景品規制は適用されず、提供できる金品等に具体的な上限額の定めはありません。, しかし、商品やサービスの購入や店舗への訪問を条件とする場合は、景品として景品規制が適用されます。, では、インターネット上で行われる懸賞サイトがサービスページ等の商取引サイトを見なければ懸賞サイトを見ることができないようなホームページの構造であった場合はどうでしょう。, この場合は、当該ウェブサイトへの訪問を前提としているため、上記の店舗への訪問と似た状況にありますが、ウェブサイトに関しては、懸賞に応募しようとする者がウェブサイトに訪問したとしても商品やサービスを購入することに、ただちにつながらないため、商品やサービスを購入しなければ懸賞企画に応募できない場合でなければ、オープン懸賞に該当し景品規制は適用されないとされています(「インターネット上で行われる懸賞企画の取扱いについて」平成13年4月26日公正取引委員会)。, 法律上の「景品」になり得るものについて、何かしらの利益になるものは、含まれます。金銭はもちろん、商品券やあらゆる便益が含まれます。, 「懸賞」とは、くじ等の偶然性や特定の行為の優劣もしくは正誤によって景品類を提供することをいいます。, 例えば、抽選やじゃんけんにより提供する場合、一部の商品にのみ景品がついており外観からはわからない場合(「偶然性」によって提供するケース)、クイズ等の回答の正誤や競技の優劣により提供する場合(「特定の行為の優劣もしくは正誤」によって提供するケース)等がこれにあたります。, ここで、景品類の額の算定は、景品類と同じものが市販されている場合は「市販の価格」。市販されていない場合は、提供者が入手した価格、類似品の市価等を勘案して、受け取った人がそれを通常購入することとしたときの価格により行われます。, また「取引価額」は、購入額に応じて景品類を提供する場合は、当該購入額。購入額を問わない場合および購入を条件としない場合は、ケースに応じて最低取引額とされる場合や100円とみなされる場合等があります。, 一方、「取引予定総額」は、懸賞販売実施期間中における対象商品の売上予定総額とされます。, 一般消費者に対して懸賞によらないで提供する景品類は総付景品やべ夕付け景品と呼ばれます。, 具体的には、商品・サービスの利用者や来店者に、もれなくプレゼントする金品等がこれに当たります。また、商品・サービスの購入の申し込み順または来店の先着順により提供される金品等もこれにあたります。, この場合、景品類の価額は「景品類の提供に係る取引価額の20%の金額(当該金額が200円未満の場合は200円)の範囲内」となります。, ただし、商品の販売や使用、役務の提供のため必要な物品やサービス、見本や宣伝物、自己との取引で用いられる割引券類、および開店披露、創業記念等の行事で提供する物品やサービスは、正常な商慣習に照らして適当と認められるものであれば、この制限を受けないことになっています。, 弁護士が明かす!企業が種類株式や投資契約を活用するときの注意点【2020年8月加筆】, スタートアップ・ベンチャー企業の新規事業が、法律的に大丈夫か調べる方法【グレーゾーン解消制度】, 法律で保護される企業秘密(営業秘密)には要件が決まっている!【解説】【2020年10月加筆】, 顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するもの, 提供者が入手した価格、類似品の市価等を勘案して、受け取った人がそれを通常購入することとしたときの価格, 景品類の提供に係る取引価額の20%の金額(当該金額が200円未満の場合は200円)の範囲内, https://www.youtube.com/watch?v=U67rm5CgWXY, 提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引価額の20倍(ただし上限10万円)を超えないこと. 通販サイトなどで、5000円以上買うともれなく次回使えるクーポン券をプレゼント!といったキャンペーンをよく見かけますよね。, 事業者側としては、販売促進の一環としてこういう景品(おまけ)のプレゼントキャンペーンをバンバンやりたいはずです。, ただし、景品だからといって自由にばらまいてよいわけではなく、実は、景表法という法律で細かいルールが決められているため、むやみやたらにキャンペーンはできないのです。, とくに、上の例のように、一定の条件をクリアした人にはもれなくプレゼントされる景品を「総付景品」といいますが、これについても景品の上限額などが細かく決められています。, そのため、規制の内容をしっかりと理解していないと、知らないうちに景表法に違反してしまい、, そこで今回は、販促のためにキャンペーンを行いたい事業者の方に向けて、景品規制の中でもとくに「総付景品」についての規制の内容やポイント、対処法などを詳しく解説していきます。, 「景表法」とは、本体商品の「品質・価格力」ではなく、「広告表現のうまさ」や「おまけ」といった部分でお客を不当に釣ろうとするマーケティング手法を取り締まる法律です。, (表示規制全般について詳しく知りたい方は「盛りすぎ広告に注意!5分でわかる景表法に違反しないためのポイント」を、景品規制全般を知りたい方は、「景品(おまけ)にも法律の規制がある!?景表法4つのポイントを解説」ご覧ください。), ここで、「豪華なおまけをもらえるなら消費者は何も損しないのでは?なんで規制されるの?」と思う方もいるかもしれません。, たしかに、本来の商品に比べて豪華なおまけがもらえたら、とてもお得な気分になりますよね。, ただ、企業間で過剰な景品合戦がエスカレートしてしまうと、商品・サービスそのものでの競争に力を入れなくなり、「安くていい物を買いたい」という消費者にとってデメリットとなります。, また、消費者が豪華すぎる景品に惑わされて質の良くないものや割高なものを買わされてしまうことも、同じく消費者にとってデメリットになります。, このため、景表法では景品について一定のルールを定めることによって、一般消費者の利益を守っているのです。, 私たちが普段イメージする景品は、「粗品」や「おまけ」、「賞品」などですが、景表法では「景品」について以下のようにキチンと定義を定めており、この条件をみたすものだけを「景品」として規制しています。, たいていの景品(おまけ)については、「①~③」の条件をみたすので、事業者として検討すべきは、「④内閣総理大臣が指定するもの」の部分です。, 上の①~③にあてはまる場合でも、「④内閣総理大臣が指定するもの」の要件を満たさない場合には、景品にはならず、景品にまつわる規制は受けません。この点に関してよく問題となるのが「値引き」です。  ただ、これまでの記事は、景品「表示」法の表示(つまり広告ですね。)に対する法律問題をとりあげるものでした。代表的なものは、広告の表示の規制について詳細に解説されているこの記事です。 そのため、特に問題となるような法律は他に見当たらない。, したがって、前澤社長が行った懸賞は、他の法律との関係でも特に問題ないと考えている。 前澤社長の真似をして、RTとフォローで現金プレゼント!とツイートする人がやたら増えた。, とのことで、解決がなされている(あれだけメディア露出したにもかかわらず、前澤社長のアカウントが停止されていないことからすれば、この報道はおそらく本当なのだろう)。, 当選者を決めるには、すべての応募者を確認する必要があります。投稿にあなたの@ユーザー名が含まれていれば、[通知] タイムラインですべての応募を確認できます(返信や@ツイートの詳細については, これらのガイドラインはキャンペーン参加者の適切な利用をサポートするためのものですが、主催者側もキャンペーンを開始する前に, 顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定する, 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる, 景品表示法上、商品・サービスの利用者や、来店者を対象として金品等を提供する場合は、「取引に付随」して提供するものとみなされ、景品規制の適用対象となります。, 他方、新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、郵便はがき、ファクシミリ、ウェブサイト、電子メール等で申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。このような企画は、一般に, 前澤社長は、本日、懸賞の抽選を行ったようである。そして、特に対価等の条件を付さずに100万円を交付するようである(自分は当選していないので、本当か分からんが)。, 実際に現金をプレゼントする気もないのに、RTとフォローで現金プレゼントと謳ういわゆる架空懸賞は、, 他にも架空懸賞と分かった時点で、多くのフォロワーからスパム報告される可能性が高いように思われ、この場合、「そのアカウントに対する多数のスパム報告があった場合」にも該当するのではなかろうか。いずれにしても、スパムとして、アカウントを停止される可能性がそれなりに高いように思われる(, 但し、当選者にはDMでお知らせという形式で当選発表するとなると、架空懸賞か否かの判断が難しく、架空懸賞であると認定できないというケースも多いであろう, (法律)風俗店で本番行為をしてしまい、お金を請求された場合の法律問題&ソープは違法じゃないの?, (投資)海外FXの税金て?税金関係のおさらいと海外FXの利益の税率を適法に下げる方法についての検討, 弁護士によるFXとか、仮想通貨とか、法律解釈とか、書評とかすぐに使えるお得な情報の提供サイト(にしたい), (海外FXボーナス特集)2020.11.9更新:全26社の口座開設ボーナス/入金ボーナス(更新随時), 2020.9.29更新 海外FX会社:出金遅延・出金拒否・出金スピード データベース, (2020年10月更新)【実績完全公開】海外FX業者のアフィリエイト・IBは儲かるのか?実際に試してみた。, [2020年9月27日時点]海外FX業者おすすめランキング by FXトレーダー兼弁護士(全26社利用), XMでの取引やアフィリエイトは違法?金融庁・弁護士の意見から結論を導く | XMアフィリエイトで月収100万になって人生が変わった20代元ニートの物語, (弁護士が検証)FX取引のコンサル/サロンって何?違法?適法?詐欺じゃないの?LINE/NOTEによる情報配信についても検討してみた。, (法律)Twitterでの現金プレゼントに違法性は無いのか?前澤友作社長の行為や架空懸賞を検証.  また、商品・サービスの一環であると認めれるもの(宝くじの当選金、パチンコの景品、喫茶店の砂糖や容器包装等)は「付随して」とはいえません(法律からもそのように理解できますし、上記の通り、内閣総理大臣がそのように指定しています。)。, 「経済上の利益」は、提供側が出費を要しないで提供できる物品等や市販されていない物等であっても,提供を受ける者の側からみて,通常,経済的対価を支払って取得すると認められるものは,「経済上の利益」に含まれます。つまり、かなり広い範囲のものが「経済上の利益」に含まれるということになります。  この場合には、以下の第1.第2条件を満たさなければなりません。, 一般懸賞の場合、「3.1.1」の第1条件と「3.1.2」の第2条件を満たせば、OK(懸賞しても問題ない)ということになります。, 一定の地域や業界の事業者が共同して、懸賞により、「景品類」を提供するものをいいます。「3.1 一般懸賞」との違いは、提供者が共同であるかどうかです。 誕生日プレゼントに現金ってアリ?ナシ?をテーマに男女4人が本音の座談会!現金にはプレゼントに必要な 感が足りない!?ナシ派多数の本音トークを覗いてみてください♪ ポイントサービス2017.04.12 4  ・・・省略・・・, ということを指してそうです。そのうちで、内閣総理大臣が指定するものとなっていますが、総理大臣の指定もこのようになっています。  なお、この法律に違反すると国から改善命令が出され、それを守らないと「二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」になる等不利益があるのは、表示広告の場合と同様です(景品表示法15条)。, (定義)  ただし、総理大臣の指定で、「正常な商慣習に照らして値引き・アフターサービスに過ぎない場合や商品・役務(サービス)の一環と認めれるもの」は含まないとしています。この点は、①~④の要件にもかかわるので、要件を検討する中で見ていきたいと思います。, この「顧客を誘因するための手段」か否かは、提供者の意図(心の中の)や名目によらず、客観的に顧客誘引のための手段になっているかで判断されます。 ■ 著書:. それが明記されいます。, 参考 : 不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件, この通称「定義告示」には、「値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益」(昭和37年公取委告示第3号)であれば、「景品類」に当たりません。, 元々「景品類等の指定の告示の運用基準について」というのもですが、ここには「取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払うべき対価を減額すること」又は「支払った代金について割り戻しをすること」を値引としています。, つまり、顧客側がその時に購入した商品が減額された場合に限らず、次回購入の商品が減額される場合も「値引」として認められています。, 実はこの2つのポイントを鑑みると、値引は値引でも、「自社の取引での支払いの一部にのみ充てられるもの(自社ポイント)」か「自社だけでなく他社でも共通・同額で、取引での支払いの一部に充てられるもの(いわゆる共通ポイント)」かどうかで、「値引」に該当するか「景品類」に該当するか大きく分かれます。, というのも、自社ポイントの場合、その事業者自身の商品等を減額するのですから、当然「値引」になります。しかし、いわゆる共通ポイントの場合は、ポイントを発行した事業者の商品等を減額するだけではなく他事業者のものも減額するため、「値引」ではなく「景品類」※)に該当することになります。 ■ 2003年に国内唯一のポイントサービスコンサルティング会社エムズコミュニケイトを設立、ポイントサービスやCRM・顧客戦略分野のコンサルティングや各種講演、執筆活動を行っている。 ■ 「ガイアの夜明け」にも出演。番組は反響を呼び、日経文庫にも掲載された。  ですので、景品を出す場合には、あまり慎重になり過ぎず、どの範囲なら許されるのかを考えて、柔軟にご対応いただければよいかと思います。, 自らもECサイトや新規事業(税務調査士認定制度等)の立上げや運営を行ってきた弁護士。 景品表示法第2条  ・・・省略・・・ なお、法律問題とは異なるが、100万円当たった方は、来年の春に確定申告して、税金を納める必要があることをお忘れなく。 The following two tabs change content below. Twitterルール上、「アカウントへの反応(フォロワー、リツイート、いいねなど)を購入、販売または作為的に誇張しようとした場合」をスパム行為とみなし、禁止している。 フォロー及びリツイートを条件とする前澤氏の現金のプレゼント行為は、かかるTwitterルールに反するのではないかという一部指摘が入ったようである。 もっとも、この点については、報道によれば、Twitter社が前澤社長の行為はTwitterルールに反しないとの判断を表明したとのことで、解決がなされている(あれだけメディア露 … 郵便で現金を送りたい時、現金書留を利用しなければいけないというのは常識ですね?しかし、現金書留は他の郵便よりもお金がかかるため普通郵便で送ってしまう人もいるのが現状です。 お札などは普通郵便で送ってもバレないのではないか?と思ってしまう人もいるのでしょう。 景品表示法第3条  内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。, この一定の規制なんですが、法律はこのように内閣総理大臣に規制方法を委任してしまっています。  この場合には、, 以上、長々と景品表示法の「景品」についての規制を書いてきました。この規制は、「景品類」にあたる(「2」で書きました。)からダメというものではなく、あたる場合にはルールを守ってね(「3」で書きました。)というものです。  なので、以下そのルールをしっかり見ていきましょう。, それでは、次に「景品類」にあたり、景品表示法の規制の対象となるとしても、どのようなルールを守らなければならないのかを見ていきましょう。, 商品・サービスの利用者に対して、くじ等の偶然性を利用したり、ある特定の行為の優劣又は正誤によって(例えば、パズルやクイズの正誤等)景品類を提供するものをいいます。  誰でも応募できる懸賞(例えば、ウェブ上でだれでも応募できるもの等)は当然、「付随」してとはなりません。 2  ・・・省略・・・ 景品表示法上、商品・サービスの利用者や、来店者を対象として金品等を提供する場合は、「取引に付随」して提供するものとみなされ、景品規制の適用対象となります。, 他方、新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、郵便はがき、ファクシミリ、ウェブサイト、電子メール等で申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。このような企画は、一般に「オープン懸賞」と呼ばれています。, オープン懸賞で提供できる金品等の最高額は、従来、1000万円とされていましたが、平成18年4月に規制が撤廃され、現在では、提供できる金品等に具体的な上限額の定めはありません。, 前澤社長が行った懸賞はあくまでツイッターというウェブサイトを介して行ったものであり、商品・サービスの購入や来店を条件としていないのであるから、オープン懸賞に該当する。, 前澤社長は、本日、懸賞の抽選を行ったようである。そして、特に対価等の条件を付さずに100万円を交付するようである(自分は当選していないので、本当か分からんが)。 ©Copyright2020 ポイントマーケティングラボ.All Rights Reserved.  しかし、対価の減額であっても、懸賞による場合、減額した分の金銭の使い道を制限(旅行費用に充当される等)同一の企画において景品類を提供とを併せて行う場合(A商品かB賞品かを選択させこれを付加する等)は、ここにいう「値引き」にはあたりませんので要注意です。, 例えば、PCを購入した場合に、「1年間無料サポートが付いてくる!!」といった場合には、正常のアフターサービスと評価できるので、これも内閣総理大臣の指定内容により、景品表示法の規制は受けないでしょう。, 以上の要件を備えていると「景品類」となります。ただし、「景品類」となったとしても、それが完全に禁止されるわけではなく、一定のルールを守るよう要求されるだけです。 大変恐れ入ります。, このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。. *1月12日に追記:贈与税は110万円まで基礎控除があるため、1月1日~12月31日までに合計110万円以上の贈与を受けていない限り、課税されませんね。失礼しました。, 実際に現金をプレゼントする気もないのに、RTとフォローで現金プレゼントと謳ういわゆる架空懸賞は、Twitterルール上の「アカウントへの反応(フォロワー、リツイート、いいねなど)を・・・作為的に誇張しようとした場合」に該当し、スパムとして、アカウントを停止される可能性があるように思われる。, なお、この文脈の「反応を・・・誇張しようとした」という意味が若干日本語として、どう理解したら、良いか分かりにくいが、架空懸賞の場合には、これに該当すると整理するのではなかろうか。, 他にも架空懸賞と分かった時点で、多くのフォロワーからスパム報告される可能性が高いように思われ、この場合、「そのアカウントに対する多数のスパム報告があった場合」にも該当するのではなかろうか。いずれにしても、スパムとして、アカウントを停止される可能性がそれなりに高いように思われる(但し、当選者にはDMでお知らせという形式で当選発表するとなると、架空懸賞か否かの判断が難しく、架空懸賞であると認定できないというケースも多いであろう。)。, 先に述べたとおり、架空懸賞も、Twitterで行う限りは、形式的にはオープン懸賞に該当し、景品表示法上の問題はなさそうである。, 景品表示法には、懸賞に関して、基本的には当選金・物の価額に関する制限はあるものの、実際に当選金・物を交付したかどうかについての規制は存在しないようである。, では、架空懸賞は、その他の法律に違反しないのか。 得意分野は、ECサイトやIT関連企業を初めとして企業法務と税法, 中古品のインターネット・オークションサイト運営者(事業者)に適用されるルール【インターネット・オークション事業者と法律】, マッチングサイトサービスでトラブルがあった場合のサイト運営者の責任【マッチングサイト運営者の法律問題】. 代表取締役社長/ポイントマーケティングラボ所長/日本リテンション・マーケティング協会理事, 法律面を加味したポイントサービスの導入をご検討の会社様は、弊社エムズコミュニケイトにご相談ください!, 「成功するポイントサービス」(日経MJの推薦書/丸善ビジネス書10位内ランクイン), エムズコミュニケイト、アフターコロナ顧客戦略に関する 緊急企業調査を実施。結果の一部を公表, 【BS-TBS 8月2日(日)放送】「宇賀なつみのそこ教えて!」にエムズコミュニケイト代表岡田がテレビ出演しました。, 【無料オンラインセミナー開催のお知らせ】事例で解説!販促、顧客育成に効くポイントサービス活用術 ~ポイントのプロが教える効果的なポイントサービス設計~. ※)ただし、この場合は総付規制の適用除外となるため、景品類に該当したとしても総付景品規制が適用されないことをご留意ください。, ただ、自社ポイントであっても「値引」以外の特典(自社商品や他社商品等)がひとつでも存在すれば、「景品類」としてみなして運用する必要が生じてきます。よって、世の中の大半のポイントサービスは景品表示法の制限を考慮した設計となっているのが実情なのです。, 【マル秘・資料プレゼント!】ガイアの夜明けにも出演した弊社社長直伝、CRM・ポイントマーケティングのノウハウ資料無料プレゼントはこちらから!➤, そのため、顧客に対して『利用規約』によって同意を得れば、いかなる有効期限も設定は可能です。, ですので、有効期限を1年にしている企業もいれば、無期限にしたとしても、特に法律で規制を受けることはないのです。, しかし、顧客がポイントを購入して、それが利用できないような短い期間を設定したり、事業者が悪意があるような設定をしている場合、それは消費者契約法によって無効になる可能性もあります。, このように同法10条には、消費者の利益が一方的に害される場合において、その条項が記された規約等は無効になります。, また、契約内容は利用規約に応じて、自由に設定ならびに変更もできますが、事前予告等なく、ポイントサービスを廃止し、ポイントを失効させたとしましょう。, その場合は、上記同様に、顧客・消費者に対して多大な不利益をもたらしますので、それも無効になる可能性が高いです。, 判例でも、利用規約等に記載がなくても、そういった一方的な消費者不利益をもたらすような事態が起きた場合、消費者の利益を認めるケースがあるので、事業者は気を配らなければならないところです。, 現在、規制といった事項や法規制で制限していないのは、事業者に対して自由さを考慮していて、企業努力を期待しているからと言われています。, そういった背景もあるので、ポイントサービスを提供する企業側としては、消費者の利益を十分に考慮した利用規約を作成することが薦められるでしょう。また、混乱を招くような表記は避け、顧客側に理解できるような明記を心がけるべきでしょう。, ポイントサービスを始める、もしくは運用するにあたって、法律に抵触するかどうかは事業者にとっては一番の懸念点でしょう。, 景表法や業界内規制ルールに基づいた設計を行うには、それなりの準備が必要ということになります。, また、2021年から対象企業に適用されるポイント会計制度変更についても本ラボ代表の岡田が言及していますので、下記リンクからご覧ください。, 顧客の新規獲得、ではなくこれまでの既存顧客をいかに守り、継続してもらうことを目的として弊社ではポイントサービスの活用をご提案しています。これまで150社以上の導入・改善実績があります。, 顧客のリピート・囲い込みについては、関係を構築していくための仕組み・システムが必要です。弊社は大日本印刷グループのコンサルティング会社であるため、システム開発、個人情報管理、運用支援、プロモーション、カードなどのデバイス開発、コールセンターなど必要な業務をワンストップで対応も可能です。, ポイントサービスのコンサルティング支援にあたり、システムベンダーについては、中立性を重要視しております。貴社のニーズにあったベンダー紹介および、システムのカスタマイズ提案が可能です。, 大日本印刷グループからMBOしたエムズコミュニケイトが運営するポイントマーケティングラボの編集部 代表の岡田 祐子です。, こちらでは企業のマーケティング担当者や経営者に対してCRMやポイントを活用したマーケティングノウハウ等をプロの視点・ノウハウをコラムで提供していきます。, ポイントシステム・ASPなどの構築・導入などを検討されている企業様は、お気軽にご相談・お問い合わせください。, 「ガイアの夜明け」の「争奪!買い物ポイント眠る10兆円を掘り起こせ」でも紹介された日本で最初のポイントサービスコンサルティング会社社長による本。顧客をぐっとあなたの会社に引き寄せる、ポイントサービスの成功の秘訣がわかる国内初の指南書。多くの具体的な事例と豊富なデータを盛り込んだ貴重な一冊(Amazonの紹介文より転載).

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